■肥料取締法(昭和二十五年五月一日法律第百二十七号)で定義 (定義)<抜粋> 第二条 この法律において「肥料」とは、植物の栄養に供すること 又は植物の栽培に資するため土じように化学的変化をもたらすことを目的として 土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物をいう。 2 この法律において「特殊肥料」とは、農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥その他の肥料をいい、 「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいう。 土壌改良資材は地力増進法(昭和五十九年五月十八日法律第三十四号) |
●土壌改良剤は肥料?●
土壌改良剤は肥料なのか?と疑問に思うかもしれません… 実際に有機肥料やリン酸・カリなどは一緒に「すき込み」する場合があります。 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第一項に規定する肥料では植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことと併せて土壌に化学的変化以外の変化をもたらすことを目的として土地に施される物に限る。 | ![]() |
とありますので、土壌改良剤も肥料と言っても良いと考えられます。
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